大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2117 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、憲法違反をいうが、原判決のどの点にどのような憲法違反

があるのかを具体的に主張するものではないから、適法な上告理由にあたらない。

なお原判決は、原審公判廷において適法に宣告されていることが記録上明らかであ

り、その主文は「本件控訴を棄却する」というものであつたところ、上告趣意書に

添付された原審書記官作成名義の判決通知書によれば、被告人に対して「原判決を

破棄する」旨の判決宣告があつたとの誤つた通知がなされていることが認められる。

しかしながら、原判決は公判廷における宣告によつて適法に成立しているものであ

り、その後の通知の誤りは右判決の効力に影響を及ぼすものではない。そのほか記

録を調べても刑訴法四一一条を適用すべき点は認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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